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介護・福祉事業の労務管理をお手伝いします。春日部介護福祉事業労務支援センター 運営:社会保険労務士田口裕貴事務所

お問い合わせはTEL.070-5077-5484

介護福祉事業所の労務

介護福祉事業所の労務の特殊性

介護福祉事業所の労務については、かなり特殊な取扱がなされています。
行っている事業によってそれぞれ問題点が異なってきます。

<訪問系事業の場合>

・いわゆる「『登録』ヘルパー」と呼ばれるものが、どういった契約形態になっているのかわからない
・給与計算が非常に難解で、処理をするのに手におえない状況になる
・利用者とヘルパーの連絡調整に追われてしまう
・人員配置などの人員管理が非常に難しい
・マンツーマンのケアが多く、ヘルパーの状況を把握しづらい

<昼間の通所系事業の場合(デイサービスなど)>

・業務の流れがしっかりと出来上がっていない
・短時間のうちに雑多な業務が大量にあり、こなすことができない
・限られた人員で多くの利用者を見ることができない
・日によって利用者の数にばらつきが大きく、日々の職員の負担度がかなり変化する
・高めのテンションを維持することに職員が疲弊している

<入所系事業の場合(特養など)>
・介護度が高い利用者の介護で身体的な負担が大きい
・夜勤などによる疲労が大きい
・シフトを組むのが非常に難しい
・労働時間管理が複雑になる
・残業代計算が煩雑で難しい

<すべての事業所に共通の事項>

・いわゆる「3K」と呼ばれる職場で、職員が集まらない
・離職率が非常に高く、せっかく採用した職員が定着しない
・職員のモチベーションの維持が難しい
・職員による利用者への虐待が生じてしまった
・不適切なケアによる事故が生じてしまった
・賃金を上げたくても上げられない
・限られた場所や時間での業務や、いわゆる「感情労働」によって、職員が疲弊している


どうやって改善するか?

このように介護福祉事業所特有の労務の問題点が多数ありますが、これらを改善するためには次のようなことが考えられます。

1.就業規則を整備し、労働条件を明確化すること

2.人員配置の方法を見直すこと

3.研修を行うなど職員の能力向上のための支援を行うこと

4.パート職員や契約職員を正社員に転換すること

5.処遇改善加算を取得し、賃金を向上させること

6.業務マニュアルを作成し、業務を標準化すること

7.福祉機器を導入すること

8.ICT機器を使用し、効率よく労務管理を行うこと

9.メンタルヘルスに対する取り組みを行うこと

10.職場内でのコミュニケーションを円滑・活発にすること


改善のために、社労士を活用してみませんか?

このような改善を行うために、労務管理の専門家である社労士を活用してみませんか??
就業規則を整備したり、給与計算を行ったり、労務管理全般についてのアドバイスを行います。
また、当事務所は特に介護福祉事業に特化しており、他の事務所ではできないような処遇改善加算取得へのコンサルティングや、処遇改善加算取得用の就業規則・賃金規程の作成も行います。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

処遇改善加算取得用就業規則 10万円〜
顧問料(給与計算+基本的な労働社会保険の各種手続+相談(助成金の相談を含む)) 月額29,800円より
介護事業所の処遇改善加算取得の手続 10万円〜
(事業所の規模により金額は異なります。お見積り無料。)


社会保険労務士田口裕貴事務所




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運営:社会保険労務士田口裕貴事務所
代表 社会保険労務士 田口 裕貴

〒344-0064
埼玉県春日部市南
3−14−4−305

TEL・FAX  048-736-7012
携帯電話 070-5077-5484

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