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介護・福祉事業の労務管理をお手伝いします。春日部介護福祉事業労務支援センター 運営:社会保険労務士田口裕貴事務所

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処遇改善加算について

処遇改善加算とは

処遇改善加算とは、介護職員の賃金水準の改善や資質向上、評価制度の導入などを行うことにより、介護職員の処遇を改善した場合に、介護報酬に加算を行うというものです。処遇改善加算においては、介護報酬の算定額に相当する介護職員の賃金の改善を実施することが求められます。
その事業所における賃金制度の状況や研修の状況、評価制度の状況などによって、加算の率が変わってくることが特徴です。
これらは、事業所が作成し都道府県に届け出る計画書に基づいて行われる必要があります。処遇改善加算を受けるための条件を整備し、そのうえで計画書を作成して提出する必要があります。


処遇改善加算を受けるための条件

処遇改善加算のうち、最も加算率の高い加算Tを受けるには、次の条件が必要です。

1.職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
2.資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
3.経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

これらを、就業規則等に明確な根拠規定として定め、すべての職員に周知する必要があります。

基本的には、大企業のような賃金テーブルを作成し、人事考課と連動させて運用することを想定しているようです。
ただ、そういった就業規則の運用は大変難しく、小規模事業所では対応しきれません。
ですが、当事務所では、小規模事業所でも対応可能な処遇改善加算T取得のための就業規則の整備を専門として行っています。
小規模事業所の方であっても、加算Tの取得は可能です!ぜひ一度、ご相談ください。


その他、計画書提出段階で労働保険加入の有無を確認されます。

非常に広範かつ漠然としており、整備が難しいと思われるかもしれません。
ですが、しっかりとした規定を作成すれば、人数が極めて少ない事業所であっても、加算Tを取得することが可能です。
(非常に小規模な法人であっても、加算Tを取得することができます。)


〜こうした就業規則作成は、労働関連法規の専門家である社会保険労務士のご相談ください〜
当事務所では、介護職員処遇改善加算対応型の就業規則の作成を承っております
小規模事業所様でも加算Tを取得でき、実際に運用可能な就業規則を作成します
ぜひお気軽にお問い合わせください

処遇改善加算対応型就業規則(小規模事業所用) 作成費用 10万円より
介護保険の処遇改善加算取得コンサルティング(小規模事業所用) 月額顧問料12,800円より

★助成金を活用することで、就業規則作成費用の負担額を軽くすることができます★
様々な条件はありますが、助成金を活用することができれば、就業規則作成費用等の最大3/4が国から支給されます。
条件が多く、このページには書ききれませんが、詳細は当事務所までお問い合わせください。



処遇改善加算を受けた後は

処遇改善加算を受けたあとは、1年に1回、所定の報告をする必要があります。
その際に、賃金支払額の内訳や、処遇改善加算として支給を受けた金額がしっかりとわかっていれば、報告は難しいものではありません。
これらは日々の業務の中で、しっかりとと帳簿類等を整備していけば問題なく行うことができるものです。
もちろん、処遇改善加算として支給を受けた金額よりも、職員へ支給した金額が低い場合には、一時金を支給するなどして条件を満たす必要がありますが、しっかりとした帳簿類があればいくら不足するのか等を正確に判断できます。

帳簿というと、経理上の簿記を用いた金銭の入出金などを記載するものを想像するかもしれません。
ですが、労務に関しても「賃金台帳」という大切な帳簿があります。
意外と忘れられがちですが、この「賃金台帳」は労働基準法で作成が義務付けられています。
ですから、職員がいる事業所では必ず作成しなければなりません。


〜賃金台帳の作成は、社会保険労務士にお任せください〜
給与計算事務を承っております
当事務所で給与計算を行った場合には、賃金台帳も無料で作成いたします
お気軽にお問い合わせください

処遇改善加算の金額は

処遇改善加算の金額は、次のとおりとなっています。 (平成30年5月1日現在)
<介護保険に関する事業所>

サービス区分  キャリアパス要件等の適合状況に応じた加算率    
 介護職員処遇改善加算(T)に該当(ア) 介護職員処遇改善加算(U)に該当(イ)  介護職員処遇改善加算(V)に該当(ウ)  介護職員処遇改善加算(W)に該当(エ)  介護職員処遇改善加算(X)に該当(オ) 
・(介護予防)訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
13.7%  10.0%  5.5%  (ウ)により算出した単位(一単位未満の端数四捨五入)×0.9           (ウ)により算出した単位(一単位未満の端数四捨五入)×0.8          
・(介護予防)訪問入浴介護  5.8%  4.2%  2.3% 
 ・(介護予防)通所介護
・地域密着型通所介護
5.9%  4.3%  2.3% 
・(介護予防)通所リハビリテーション  4.7%  3.4%  1.9% 
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護 
8.2%  6.0%  3.3% 
・(介護予防)認知症対応型通所介護  10.4%  7.6%  4.2% 
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス 
10.2%  7.4%  4.1% 
 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 11.1%  8.1%  4.5% 
・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護 
8.3%  6.0%  3.3% 
・介護保険施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老健) 
3.9%  2.9%  1.6% 
・介護療養施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外)) 
2.6%  1.9%  1.0% 


<障害福祉に関する事業所>

      キャリアパス要件等の適合状況に応じた加算率 福祉・介護職員処遇改善特別加算 
福祉・介護職員処遇改善加算(T)に該当(ア)  福祉・介護職員処遇改善加算(U)に該当(イ)  福祉・介護職員処遇改善加算(V)に該当(ウ)  福祉・介護職員処遇改善加算(W)に該当(エ)  福祉・介護職員処遇改善加算(X)に該当(オ) 
居宅介護  30.3%  22.1%  12.3%  (ウ)により算出した単位(一単位未満の端数四捨五入)×0.9                     (ウ)により算出した単位(一単位未満の端数四捨五入)×0.8                      
 重度訪問介護  19.2% 14.0%  7.8%  2.6% 
 同行援護 30.3%  22.1%  12.3%  4.1% 
 行動援護 25.4%  18.5%  10.3%  3.4% 
 療養介護 3.5%  2.5%  1.4%   0.5%
 生活介護  4.2%  3.1%  1.7%  0.6%
 重度障害者等包括支援  2.5%  1.8%  1.0%  0.3%
 施設入所支援  6.9%  5.0%  2.8%  0.9%
 自立訓練(機能訓練)  5.7%  4.1%  2.3%  0.8%
 自立訓練(生活訓練)  5.7%  4.1%  2.3%  0.8%
 就労移行支援  6.7%  4.9%  2.7%  0.9%
 就労継続支援A型  5.4%  4.0%  2.2%  0.7%
 就労継続支援B型  5.2%  3.8%  2.1%  0.7%
 共同生活援助(指定共同生活援助)  7.4%  5.4%  3.0%  1.0%
 共同生活援助(外部サービス利用型指定共同生活援助)  17.0%  12.4%  6.9%  2.3%
 児童発達支援  7.6%  5.6%  3.1%  1.0%
 医療型児童発達支援  14.6%  10.6%  5.9%  2.0%
 放課後等デイサービス  8.1%  5.9%  3.3%  1.1%
 保育所等訪問支援  7.9%  5.8%  3.2%  1.1%
 福祉型障害児入所施設  6.2%  4.5%  2.5%  0.8%
 医療型障害児入所施設  3.5%  2.5%  1.4%  0.5%



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